親の介護で仕事を休めないと感じたとき、まず知っておきたいこと
親の通院付き添い、要介護認定の申請、ケアマネジャーとの打ち合わせ、急な呼び出しが重なると、仕事を休めない不安や職場への罪悪感が大きくなります。けれども、介護は長く続くことがあります。最初から自分だけで対応しようとせず、職場の制度、介護保険サービス、家族の分担を組み合わせて、仕事を続ける前提で体制を整えることが大切です。
介護を理由にすぐ退職を決めない
仕事を休む回数が増えそうだと、退職や転職が頭をよぎるかもしれません。しかし、収入や社会保険、将来の年金、再就職のしやすさにも影響します。退職を決める前に、会社で使える介護休暇、介護休業、残業免除、短時間勤務などを確認しましょう。正社員だけでなく、パートや契約社員でも条件を満たせば利用できる制度があります。ただし、雇用形態、勤続期間、労使協定、就業規則によって扱いが変わる場合があるため、人事・労務担当者への確認が必要です。
介護休業は「自分だけで介護する期間」ではなく、両立体制を整える期間
介護休業は、親を一人で介護し続けるための制度ではありません。まとまった時間を使って、要介護認定の申請、介護サービスの手配、ケアマネジャーとの相談、家族との役割分担、住まいの環境調整などを進めるための期間です。長期的に仕事と介護を両立するには、休んでいる間に自分が抱える作業を減らす仕組みを作ることが重要です。
仕事を休めないときに最初に確認する3つのこと
親の現在の状況と、今後必要になりそうな支援を整理する
まず、親が何に困っているのかを書き出します。通院、服薬管理、食事、入浴、排せつ、買い物、掃除、認知症の症状、転倒リスク、夜間の見守りなど、必要な支援を具体化しましょう。あわせて、誰が何曜日に動けるのか、緊急時の連絡先、通院日、主治医、保険証や介護保険被保険者証の保管場所も整理しておくと、会社への相談や介護サービスの利用が進めやすくなります。
会社の就業規則・介護両立支援制度を確認する
会社には、法律上の制度に加えて独自の休暇や柔軟な勤務制度がある場合があります。就業規則、社内ポータル、人事部の案内を確認し、介護休暇が有給か無給か、申請期限、必要書類、時間単位での取得方法、短時間勤務や時差出勤の可否を確認しましょう。2025年4月からは、会社に対して、介護に直面した労働者への制度の個別周知と意向確認、介護と仕事の両立を支える雇用環境整備が求められています。相談しづらい場合でも、制度確認は労働者に認められた大切な行動です。
家族だけで抱えず、地域包括支援センターへ相談する
地域包括支援センターは、高齢者の介護、医療、生活支援に関する地域の相談窓口です。親の住民票がある地域のセンターに相談すると、要介護認定の申請、介護保険サービス、見守り、家族の悩みについて案内を受けられます。まだ要介護認定を受けていない段階でも相談できます。仕事を休めない事情も、最初に伝えておきましょう。
親の介護で使える仕事の休み・働き方の制度
介護休暇|通院の付き添い・手続き・打ち合わせなどで使う
介護休暇は、対象家族の介護や世話をするために、短時間または1日単位で休む制度です。親の通院付き添い、介護保険の手続き、ケアマネジャーとの打ち合わせ、施設見学、急な呼び出しなどに使いやすい制度です。対象家族が1人の場合は年5日、2人以上の場合は年10日まで取得でき、時間単位でも取得できます。年次有給休暇とは別の制度であり、有給か無給かは会社の規定によります。労使協定などにより一部の労働者が対象外となる場合があるため、勤務先で確認してください。
介護休業|まとまった期間を確保して介護体制を整える
介護休業は、対象家族1人につき通算93日まで、3回に分けて取得できる制度です。入院後の退院調整、介護サービスの導入、施設検討、家族会議など、まとまった時間が必要なときに検討します。雇用保険の被保険者で一定の要件を満たす場合、介護休業給付金の対象となることがありますが、全員が受け取れるとは限りません。支給要件や手続きは、勤務先またはハローワークなどで確認しましょう。
所定外労働の制限|残業を免除してもらう制度
所定外労働の制限は、会社で定められた所定労働時間を超える勤務、いわゆる残業を免除してもらう制度です。夕方以降に親の食事、服薬、見守り、デイサービスからの帰宅対応がある人には大きな助けになります。ただし、利用には申出が必要で、雇用期間や労使協定などによる例外があります。業務の都合だけでなく、法律上の条件と会社の手続きの両方を確認しましょう。
短時間勤務・フレックスタイム・時差出勤などの措置
会社は、介護を行う労働者のために、短時間勤務、フレックスタイム、始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ、介護サービス費用の助成に準じる措置など、一定の両立支援措置を講じることとされています。どの制度を利用できるかは会社の制度設計によります。テレワークについては、介護を行う労働者が利用できるよう事業主に導入が努力義務とされていますが、すべての会社で必ず認められる制度ではありません。希望がある場合は、仕事内容とあわせて相談しましょう。
時間外労働・深夜業の制限
時間外労働の制限は、一定時間を超える時間外労働を制限する制度です。深夜業の制限は、原則として午後10時から午前5時までの勤務を制限する制度です。夜間の見守りや早朝の通院準備がある場合に役立つ可能性があります。ただし、業務の性質、代替要員の確保、雇用期間、労使協定などにより利用できない場合があります。自分の勤務形態で使えるか、人事・労務担当者に確認してください。
介護のために仕事を休みにくい人が利用したい外部の支援
要介護認定と介護保険サービス
介護保険サービスを利用するには、原則として市区町村で要介護認定の申請が必要です。申請後、認定調査や主治医意見書などをもとに、要支援・要介護の区分が判定されます。認定結果によって利用できるサービスの種類や量が変わります。申請方法が分からないときは、市区町村の介護保険担当窓口や地域包括支援センターに相談しましょう。
訪問介護・デイサービス・ショートステイなどの活用
訪問介護は、自宅での生活援助や身体介護を受けるサービスです。デイサービスは、日中に施設へ通い、入浴、食事、機能訓練、交流などを利用できます。ショートステイは、短期間施設に宿泊するサービスで、家族の出張、体調不良、休息が必要なときに助けになります。これらを組み合わせることで、家族が毎回仕事を休まなくてもよい体制に近づけられます。
ケアマネジャーに「仕事を続けたい」と最初に伝える
担当ケアマネジャーが決まったら、親の状態だけでなく、自分の勤務時間、休みにくい曜日、緊急連絡の受け方、家族の協力状況を伝えましょう。仕事を続けたいという希望を最初に共有すると、通所サービスの曜日、訪問時間、ショートステイの使い方などを検討しやすくなります。介護サービスは親のためだけでなく、家族の生活を守るためにも活用するものです。
会社へ相談するときに伝えるべきこと
介護の状況を必要な範囲で説明する
会社にすべての家庭事情を話す必要はありませんが、制度利用に必要な範囲で、対象家族、介護が必要な理由、通院や手続きの頻度、急な呼び出しの可能性を説明しましょう。診断名などの詳細をどこまで伝えるか迷う場合は、人事・労務担当者に必要書類の範囲を確認してください。
休みたい日・時間帯と、希望する働き方を整理する
相談前に、月に何回程度休みが必要か、半日で足りるのか、時間単位でよいのか、残業を避けたい期間はいつまでかを整理します。単に休みたいと伝えるより、毎週水曜の午後は通院、月末はケアマネジャーとの面談、当面3か月は残業を減らしたいなど、具体的に伝える方が調整しやすくなります。
有給・無給、申請期限、必要書類を確認する
介護休暇は年次有給休暇とは別ですが、有給か無給かは会社の規定によります。介護休業中の賃金の有無も会社規定によって異なります。申請書、対象家族を確認する書類、介護が必要な状況の申告など、必要書類は会社ごとに違います。給与や社会保険料への影響も含め、事前に確認しましょう。制度利用を理由とする不利益な扱い、退職勧奨、嫌がらせ、個別の労働トラブルがある場合は、都道府県労働局の雇用環境・均等部または雇用環境・均等室、労働問題に詳しい専門家へ相談してください。
親の介護と仕事を両立するための行動チェックリスト
- 親の困りごと、通院予定、緊急連絡先を一覧にする
- 家族や親族で、できることとできないことを共有する
- 親の住む地域の地域包括支援センターへ相談する
- 市区町村で要介護認定の申請方法を確認する
- 会社の就業規則で介護休暇、介護休業、短時間勤務、残業免除を確認する
- 人事・労務担当者に、雇用形態や勤続期間による利用条件を確認する
- ケアマネジャーに、仕事を続けたいことと休みにくい時間帯を伝える
- 介護休暇は通院や手続き、介護休業は体制づくりと使い分ける
- 不利益な扱いを受けたと感じたら、都道府県労働局など外部窓口へ相談する
まとめ
親の介護で仕事を休めないと感じても、すぐに退職を決める必要はありません。介護休暇は通院付き添いや手続きに使える短期の休み、介護休業は通算93日までを使って両立体制を整えるための制度です。さらに、残業免除、時間外労働や深夜業の制限、短時間勤務などを組み合わせられる場合があります。利用条件は会社や雇用形態によって異なるため、早めに確認しましょう。あわせて、地域包括支援センター、ケアマネジャー、介護保険サービスを活用し、自分だけが休み続けなくてもよい仕組みを作ることが、介護と仕事を続けるための第一歩です。

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